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日本の伝統でんとうを学ぼう!for KIDS

伝統工芸品(でんとうこうげいひん)ってなに?

旅行先などでよく伝統工芸品という言葉を聞くと思います。伝統工芸品とはどういうもののことを言うのでしょう。なんとなく「昔から作られている器や人形?」と頭にうかぶかもしれませんが、正しく理解している人は少ないかもしれません。

伝統工芸品、正しくは「伝統的工芸品(でんとうてきこうげいひん)」とよばれ、それにみとめられるルールは、実は日本の法りつで決められています。
少しむつかしい文章ですが、まずはそのまま引用します。

  • 主として日常生活の用に供されるもの
  • その製造過程の主要部分が手工業的
  • 伝統的な技術又は技法により製造されるもの
  • 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの
  • 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているもの

上記5つの項目を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号、以下「伝産法」という)に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。

引用:伝統的工芸品 (METI/経済産業省)

一つひとつ言葉を簡単にして説明していきましょう。

1.「主として日常生活の用に供されるもの」
日常生活で使われるものという意味です。これは、毎日使うものでなければならないと言うものでは無く、一年のうちに数回、例えばお正月に使う特別な食器などでもこれにふくまれます。

2.「その製造過程の主要部分が手工業的」
全てである必要はないですが、形やデザインなどその製品の特ちょうを表す部分で、機械では無く手作業で作られているものということです。

3.「伝統的な技術又は技法により製造されるもの」
昔から伝えられてきた作り方で作られるものという意味です。昔といっても10年や20年といった短いものではなく、少なくとも100年以上昔から伝えられてきた作り方で作られているものです。

4.「伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの」
3と同じように昔から伝えられてきた同じ素材で作られていること。材料によってはすでに無くなってしまっている場合もありますが、製品の特ちょうが変わらないように似た材料に変えるることは問題ないようです。

5.「一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているもの」

その製品が作られる地いきである程度の人数(目安として30人以上)がその製品を作っていて、その地いきの産業として知られている必要があります。

これら伝統的工芸品は、2022年3月18日の時点で237品目みとめられています。
家族とちょっと遠出したり旅行したときには、お土産屋さんなどでよく目にすることができると思います。
そのとき、「この製品は100年以上も伝えられてきた素材・作り方で出来ているのだ」「日本にみとめられた製品なのだ」と知っていることで、ちょっと特別なものに感じられるようになるでしょう。

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